事務所ブログ
相続税の外国税額控除2017.09.25
9月もあと1週間となり、朝晩は非常に涼しくなってきましたね。 ただ、日中はまだまだ暑い日もあり、気温の変化に体がついていきません。 皆さんも体調にはくれぐれもご注意ください。今回は外国税額控除について書きたいと思います。 外国税額控除とは、国際間における二重課税を排除するために設けられた制度です。 相続税においてもこの外国税額控除の規定は設けられています。
相続又は遺贈により財産を取得した個人が無制限納税義務者に該当する場合には、国外にある財産についても相続税が課税されることとなっています。 (無制限納税義務者についてはこちらを参照ください。) したがって、その国外財産の所在国で相続税に相当する税金が課税されると国際間での二重課税が生ずることになります。 そこで、以下の算式により計算された税額を相続税から控除することが出来ます。
《算式》 (1) 財産の所在国で課せられた相続税相当額
※邦貨換算レートは、原則としてその外国の法令による納付すべき日の電信売相場(TTS)によります。
(2) 控除限度額A×B/C A:贈与税額控除・配偶者控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除を控除した後の算出相続税額 B:Cのうち国外財産の価額 C:課税価格に算入された財産の価額
(3) 控除額(1)と(2)のいずれか少ない金額
被相続人が国外に財産を持っている場合には注意が必要です。