事務所ブログ

離婚時の財産分与における税金2013.07.04

 

今回は離婚時の財産分与における税金について、不動産を中心にご説明をしたいと思います。

通常、不動産の譲渡には以下の税金がかかってきます。

贈与税(受取る側が払う)
  1000万円を超えると225万控除後×50%(平成27年より一部増税となります。)

不動産取得税(受取る側が払う)
  取得日や物件によって異なるが、3%であることが多い。

譲渡所得税(支払う側が払う)
  価格が値上がりしている場合に課税される。

登録免許税(受取る側が払う)
  2%

      %は不動産評価額に乗じる税率です。


1、贈与税

気になるのは何といっても税率の高い贈与税ですね。

通常、離婚により相手方から財産をもらった場合、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき「もともと自分の持分であったもの」を受け取っただけとみなされるからです。 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合 には、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。  なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人の譲渡所得の課税対象となります。

なお、財産分与として不動産を譲渡する場合でも、税務署へ「財産分与である」と説明できるようにしておかないと、贈与税の対象となる可能性があります。 特に住宅ローンを清算するために、離婚から何年もたった後、所有権の移転登記をおこなう場合です。この場合、税務署にこの移転は離婚による財産分与であることを客観的証拠をもとに説明する必要があります。そのためにも、財産分与について記載された公正証書を作成しておき、いつでも税務署に提示できるようにしておくことが望ましいでしょう。

また、離婚の際に支払われる慰謝料や養育費も、支払う側・受取る側ともに税金はかかりません。


2、不動産取得税

不動産を財産分与した場合、次の区分に応じて受取った側が不動産取得税を課されます。

(1)婚姻後に取得した不動産を財産分与したのであれば、2分の1に軽減されます(財産分与分である2分の1の持分は財産移転でないとみなされ、課税されません)。

(2)婚姻前に取得した不動産の場合は、2分の1になる軽減措置はありません。

税率は財産分与が、自分が住む住居用としての家屋の場合は、評価額の3%
事務所など自宅以外の家屋であれば、3.5%となります。

土地に関しては、評価額を2分の1にして、その額の3%になります。

またこれらの他にも控除額や軽減措置などの規定があります。

これに対し、「慰謝料として不動産を受取った場合」や、「妻の生活保護のために夫が不動産を与えた場合」などは、不動産取得税が課税されます。


3、譲渡所得税

不動産の財産分与により譲渡所得が発生したとき(譲渡時の時価が帳簿価額を超えているとき)は譲渡所得税が課されます。よって、譲渡するときの時価が帳簿価額より低ければ、譲渡所得は当然ありませんので、譲渡所得税は発生しません。家やマンションなら帳簿価額より時価が上がっているということはあまりないでしょう。

また、たとえ譲渡所得があったとしても次の場合には課税されません。

(1)離婚成立後の居住用不動産の財産分与で譲渡所得が3000万円以下の場合、その譲渡益は非課税となります。
財産分与でもらう方が、住まなくてもこの3000万円の特例を受けることができます。

(2)離婚成立前の財産分与で婚姻期間20年以上の夫婦が居住用不動産を贈与する場合は、贈与税について2000万円の配偶者控除を適用する。

上記(1)(2)は所有権を移転するタイミングが違うのでご注意ください。


4、不動産取得税や登録免許税は、離婚の際に「分与した側が支払う」という合意書を交わすことで、不動産を受取った側の支払義務を排除することができます。


以上、離婚時の財産分与についてまとめてみました。お役にたてれば幸いです。