事務所ブログ

名義預金2014.05.07

 

今回は相続税の調査について、名義預金を中心に述べてみたいと思います。

 

税務調査は、申告後6カ月~2年後くらいに行われることが多く、調査対象となる人は相続財産に疑問や不審のある人ですが、問題がないようでも遺産総額が3億円を超える場合は、調査対象となるようです。

税務調査では現金や金融資産のような隠しやすく、見つかりにくい財産を中心に調査されます。

たとえば死亡前約5年以内の多額の現金(約100万円以上)の引出については、その詳細を聞かれます。不動産を売却している場合は10年以上前であっても、その売却代金の行方が調査されます。申告漏れの財産がないかを確かめるためです。その使い道を答えられるようにしておきましょう。

 

預金に関しては、本人以外の親族名義の預金も調査対象となります。その親族の名義を借りているのに過ぎない名義預金を作ることにより、脱税をする事例が後を絶たないからです。ですから、指摘率もダントツに高いようです。

以下のような預金は特に目を光らせるようです。

 ・開設手続きが本人の自筆ではない

 ・届出印が三文判である

 ・入金のみで引出しがまったくされていない

 ・名義が娘の旧姓のままである

 

名義預金かどうかの判断は、その親族の収入等から判定されます。もちろん事前調査もされていることでしょう。

調査当日は名義預金の裏付けを取るために、被相続人の職歴や病歴・亡くなった時の状況、相続人の職業当が聞かれ、財産の保管場所も調べられます。もちろん正直に答えなければなりません。

名義預金と判断された場合は、相続財産とされ、追加の税金・加算税などが課されます。

 

名義預金と判断されないようにするためには、口座開設は相続人が行い、暦年贈与をするごとに贈与契約書を作成することが必要です。通帳の保管も相続人本人が行うなど、疑われないようにしましょう。