事務所ブログ
一時所得となるもの2014.02.22
確定申告が始まりました。
通常は発生しない一時所得申告があります。
ついつい忘れがちになる申告だと思います。
下記に記載しました。当てはまれば申告をして下さい。
一時所得
①懸賞の賞金品、福引の当選金品など
②競馬の馬券の払戻金、競輪の車卷の払戻金
③法人からの贈与により取得する金品
④人格のない社団などの解散によりその構成員が受けるいわゆる清算分配当
⑤遺失物取得者又は埋蔵物の発見者が受ける報労金
⑥株主等としての地位に基づかないで発行法人から有利な発行価額で新株式を取得する権利を与えられた場合の取得
⑦労働基準法の規定による解雇の予告手当、休業手当、時間外・休日・深夜労働の割増賃金の規定に違反した者及び年次有給休暇に対し平均賃金の支払いをしなかった者から同法第114条の規定により支払いを受ける付加金
⑧生命保険契約などに基づく一時金で、保険料又は掛金を自分で負担した生命保険契約若しくは生命共済に係る契約に基づいて支払を受ける一時金又は損害保険契約等に基づく満期返れい金
⑨借家人が家屋の立退きに際して受ける立退料
⑩売買契約等が解除された場合に取得する手付金、償還金
⑪事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善、経費の節約等に寄付する工夫又は考案等をした者が勤務先から受ける報奨金のうち、その工夫又は考案等がその者の職務の範囲外の行為である場合の一時に受ける報奨金
⑫国庫補助金又は、移転等の支出に充てるための交付金で総収入金額不算入の特例が適用されなかったもの
⑬地方税法の規定に基づいて受ける住民税及び固定資産税の前納報奨金
*上記に該当しても、その年中の給与等の収入金額が2,000万以下で、給与等を1か所から受けている者で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の者は、確定申告不要です。