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ふるさと寄附金の税額控除2014.01.22
ふるさと寄附金(納税)とは自治体への寄附金のことです。
自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで、原則として所得税の所得・住民税額から全額が控除されます。
(※確定申告を行う必要があります)
<ふるさと寄附金の特徴>
①寄附をした自治体の特産品・特典がもらえます!
ふるさと寄附金をすると、それぞれの地域の記念品や特産品を贈呈している自治体があり、中には高価な海産物や果物がもらえる地域もあります。
②寄附をする先は、生まれ故郷でなくても大丈夫です!
ふるさと寄附金は自分の生まれ故郷でなくてもできるので、旅行に行って気に入った地域に寄附をすることができます。
③税金の使い道は寄附者が決めることができます。日本で唯一の税金の使い道指定ができる制度です!
ほとんどの自治体で、寄附をする「使い道」が選べるようになっています。
例えば、大阪市のふるさと納税は寄附メニューがあり、”区政の推進”、”大阪城の魅力向上”、”動物園の充実”など自分自身で寄附したい項目を選ぶことができます。
(大阪市HP:ふるさと寄附金の募集)
④複数の自治体に寄附することができます!
一つの自治体だけではなく、様々な地域に寄附をすることができます。
<ふるさと寄附金 控除額計算>
①所得税
(イ)又は(ロ)のいずれか低い金額 - 2,000円 = 寄附金控除の額
(イ)その年に支出したふるさと寄附金の額
(ロ)その年の総所得金額等の40%相当額
②住民税(大阪府・大阪市の場合)
Ⅰ基本控除額
(イ)又は(ロ)のいずれか低い金額-2,000円×10%(府民税4%、市民税6%)
(イ)その年に支出したふるさと寄附金の額
(ロ)その年の総所得金額等の30%相当額
Ⅱ特例控除額
(ふるさと寄附金の額-2,000円)×{90%-所得税の適用税率(0~40%)} = 特例控除額
※個人市・府民税の特例控除額は、調整控除額控除後の所得割額の10%が上限となりますので、寄附金額及び所得金額によって控除額が異なります。
2月から確定申告が始まりますので、ふるさと寄附金も忘れないようにしましょう!
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