事務所ブログ

サラリーマンの方で確定申告をしたほうがお得な人とは?2014.02.04

 

確定申告について、テレビなどで目にする機会が増えてきましたね。
ただ、サラリーマンの方は確定申告はなじみがない方も多いと思います。毎月、お給料から税金が引かれていますし、年末調整で会社が代わりに計算して、申告してくれてますからね。

でも最近は副業をされている方も多く、「確定申告をしなければ捕まっちゃうんじゃないか・・・。」とビクビクしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言うと、お給料以外の一年間の収入が20万円以下の方は申告する必要はありません。20万円を超えている方は申告をしましょう。

これに対して次のような方は、確定申告すると税金の還付を受けられるので、確定申告をお勧めします。 

(1)サラリーマンの方で住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
 
住宅ローン控除とも呼ばれているものです。その年に住宅ローンを組んで、住宅を取得した場合、確定申告をすることにより税金の還付を受けられます。還付される額の目安は年末の借入残高の1%です。1000万円あれば10万円です(ただし、源泉徴収された額が限度となります)。
2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。10月ごろに税務署から送られてくる書類を大切に保存しておきましょう。


(2)サラリーマンの方で医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受ける方

 医療費控除・・・原則として一年間の医療費の合計額が10万円を超えた部分が所得から控除されます。なお、医療費は本人の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の分も含めることが出来ます。子供がいると何かと医療費がかかりますよね。ぜひ家庭内の医療費の領収書を合算してみてください。

 雑損控除・・・火事、災害、盗難、横領などで被害にあった方が対象となります。その被害額を所得から控除できます。詐欺は対象となりません。

 寄付金控除・・・年間2,500円以上の寄付をした人が対象となります。還付される税額の計算式は以下の通りです。
    (年間の寄付金額-2,000円) × 40%   (100円未満切り捨て)

(3)サラリーマンの方で年末調整の際に受けることができた控除をしていなかった方
年末調整の際に生命保険料控除証明書などを会社に提出していなかったり、年末調整後12月31日までに子供が生まれて扶養控除の申告が間に合わなかった場合などは、確定申告でこれらの控除を受けられます。

(4)サラリーマンの方でその年の途中で退職し、その後再就職しなかった方
お給料から引かれる所得税の額は1年間の年収分を見込んで計算されています。その年の途中で退職した場合は、税金が引かれすぎている場合が多いものです。

(5)株式の譲渡損失がある方
上場株式の売買をしている方で、1年間を通して売却損失がある場合は、「確定申告をする」ことで、その年の翌年以後3年間の所得と相殺することができます。つまりその損失を繰り越すことができます。確定申告をすることが条件となっていますのでご注意ください。また、その年や翌年以降の株式譲渡以外の他の所得と相殺することはできません。

以上、サラリーマンの方で確定申告をしたほうがいい方をあげてみました。該当する方は申告されることをお勧めします。

 
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