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転勤しても、 住宅ローン控除は受けられますか?2014.02.17
現在、住宅ローン控除を受けている方が、もし転勤することになった場合、引き続き、住宅ローン控除を受けることができるのでしょうか?
本来、住宅ローン控除減税は、ローン控除を受けようとする人が、その「住宅」に住んでいなければなりません。
突然の転勤辞令が出たら、どうなるのでしょうか?
住宅ローン控除を受けられる場合と受けられない場合があります。
代表的なケースをご紹介しましょう。
ケース① 国内で転勤し、ご主人だけが単身赴任し、家族は居住している
ケース② 海外に転勤し、ご主人だけが単身赴任し、家族は居住している
ケース③ 国内に、家族全員を伴って転勤し、その住宅には家族は住んでいない
ケース④ 海外に、家族全員を伴って転勤し、その住宅には家族は住んでいない
①のみ、引き続き、住宅ローン控除を受けることができます。
②と③と④は、住宅ローン控除を受けることができません。
転勤、転地療養等やむを得ない事情により、その住宅に住まなくなっても、家族が住み続けていれば、ローン控除の対象となります。
ただし、住宅ローン控除減税は、そもそも日本国内居住者にのみ適用されるため、ご本人が海外転勤の場合は、たとえ、留守宅に家族が住んでいても、ローン控除対象になりません。
では、再び、居住したときは、どうなるのでしょうか?
②と③と④で、いったん住宅ローン控除の適用を受けられなくなっても、その後、再び居住したときは、住宅ローン控除が再び適用されます。
「再適用」といいます。
将来、「再適用」を受けようとするときは、転勤等するまでに、税務署に、下記の書類を提出しておいてください。
① 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」(用紙は税務署にあります)
② 未使用分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」(年末調整の時に使用している用紙です)
再居住し、再適用を受ける最初の年は、税務署で、下記の必要書類を添付して、「確定申告」をしてください。
サラリーマンの方も、「確定申告」が必要です。
① 「住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」
② 借入金の年末残高証明書
③ 住民票の写し
④ 給与の源泉徴収票(サラリーマンの場合)
転勤の前に税務署に出す書類、再居住の際の確定申告等、ご不明な点は、当事務所にお問い合わせください。