事務所ブログ
スポーツ選手の賞金2014.03.14
テレビではソチオリンピック・パラリンピックでにぎわっています。
プロ野球ももうすぐ開幕。今年はサッカーワールドカップもありますね。
たくさんの感動を与えてくれることでしょう。
ところで、スポーツ選手が受ける収入はどのように課税されるのでしょうか?
まず、プロ選手については個人事業主にあたり、契約金や賞金は事業所得にかかる収入として確定申告をする必要があります。
それではアマチュア選手の場合はどうでしょうか。
アマチュア選手は個人事業主ではないので、賞金などは臨時的な収入として一時所得の対象となります。
一時所得は年間収入総額のうち50万円までは非課税です。また、50万円を超えた場合は、超えた部分の半額も非課税となります。
したがって地元のマラソン大会などに参加して、年間で合計20万円くらいの賞金をもらっただけ、というような場合は申告の必要はありません。
また、実業団に所属する選手(会社の従業員)が大会で優勝したために、その会社から受ける報奨金については、従業員としての地位に基づき受けるため給与所得になります。
これに対して、オリンピック又はパラリンピックで1位から3位までに入賞した選手に対しては、(財)日本オリンピック委員会(JOC)又は(財)日本障害者スポーツ協会等が交付する報奨金については課税されません。
(ちなみに報奨金は金メダル獲得者は300万円、銀メダルは200万円、銅メダルは100万円が非課税の限度の目安とされています)
これはオリンピックとパラリンピックだけの特例です。
以上、スポーツ選手の税金についてまとめてみました。
ともあれ、今年も日本選手の活躍を期待したいところです。