事務所ブログ

オルソケラトロジーも医療費控除の対象です!2015.02.13

 1年で最も寒い時期ですね (>_<) 私は最近、寒さ対策に湯たんぽを買いました。 寝る前に布団に入れておくと、温かい布団の中で眠れるのでおススメです! 今年はエコで温かく冬を乗り切りたいと思います☆ さて、この時期は「確定申告で医療費控除を受けよう!」と、ご自分で医療費を集計されている方も多くいらっしゃるかと思います。 その中で、オルソケラトロジーを行っておられる方は、その費用も医療費控除になることをご存知でしょうか? そもそもオルソケラトロジーとは、寝ている間に特殊な形状のハードコンタクトレンズを目に入れて、レンズの裏面で角膜を圧迫し、角膜のカーブを変えることによって、近視や乱視の矯正をおこなう視力回復法です。 角膜にレーザーをあてて視力矯正を行うレーシック手術と比べて、合併症等の心配がなく安全で気軽に始められることから、ここ数年で一気に広まってきました。 一般的なコンタクトレンズは医療費控除の対象にはならないので、オルソケラトロジーも同様に医療費控除の対象にならないのでは?と思われるかもしれません。 オルソケラトロジーは自由診療ですが、あくまでも角膜を矯正することによって視力を回復させる治療の対価であるためレンズ装着までの検査料金・レンズ代・定期健診などオルソケラトロジーに係る費用はすべて医療費控除の対象となります。 また、オルソケラトロジーは視力が完全に回復するものではなく、一定期間だけ角膜を正常な形にクセづけるものであるため、定期的に新しいレンズと交換する必要があります。 もちろんそのレンズ交換費用も医療費控除の対象になりますが、費用を支払った日の属する年分の所得税について適用することをお忘れなく。 オルソケラトロジーを行っている方は、ぜひ医療費控除に入れて、少しでも多くの所得税が還付されるようになるといいですね。