事務所ブログ
医療費控除について2015.02.19
2月も半ばを過ぎましたが、暖かかったり寒かったりとまさに三寒四温ですね。 関西では明日から奈良県の東大寺二月堂で「お水取り」という行事が行われます。奈良に春を呼ぶ行事とされ、正式には修二会(しゅにえ)といいます。約1か月間様々な儀式が執り行われます。このお水取りが終わると、気温も暦の上でも春が来たなと感じさせられます。 春まであと少しですね。 さて、確定申告で医療費控除の計算をされている方も多いと思います。医療費の領収書は取ってあるものの、実際控除の対象になるかどうかは領収書を見てもわかりにくいですよね。今日は医療費控除の対象になるかどうかのポイントを紹介します。 ①入院 病院に払う入院代は医療費控除の対象になります。ただし、本人や家族の都合だけで個室に入院した場合などに払った差額ベッド代は医療費控除の対象外です。 また、入院中、病院で支給される食事を摂りますが、これは入院代に含まれますので医療費控除できます。 気を付けたいのが、入院した際に生命保険会社から支払われる入院費給付金です。受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から引く必要があります。 ②妊娠・出産 妊娠と診断されてから受ける定期検診や検査などの費用は、医療費控除の対象になります。定期検診などは自己負担で、費用も高額になりますので領収書をしっかり取っておきましょう。ただし出産給付金はかかった医療費から差し引きます。 ③その他 また、通院費用も医療費控除の対象になります。こちらは領収書のないものもありますが家計簿などに記録しておきましょう。通院費として認められるのは公共交通機関を利用した場合です。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は対象外です。 医療費控除の対象となるか否かは、保険外か内かで判断されるわけではありません。治療を目的としたもので、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 よって、予防を目的とする健康診断、人間ドックやインフルエンザの予防注射は控除対象外です。ただし健康診断等で病気が見つかった場合、その健康診断に要した費用は控除対象になります。このように医療費控除と一口に言っても細かく定められています。 過去のブログでも紹介していますので参考にしてみて下さいね。
関連記事 オルソケラトロジーも医療費控除の対象です! 紹介状手数料が医療費控除できるようになりました! 親を介護している方の医療費控除について 見逃していませんか医療費控除!!