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死亡した人の未支給年金はどうなるの?2015.02.21

 この時期は確定申告で忙しく、ついつい甘いものに手が伸びます 🙁 今年もこの期間で太ってしまいそうですが、運動もしてダイエットできるようにしたいと思います!
さて、死亡した人が国民年金を受給していた場合、年金は一般的に偶数月に2カ月分をまとめて振り込まれますので未支給の年金が発生してきます。 死亡した人に支払われるはずの未支給の国民年金は、その人の配偶者(内縁の配偶者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれら以外の三親等内の親族であって、その人の死亡の当時その人と生計を同じくしていたものが、「自己の名」で、その未支給の年金の支給を請求することができることとされています。 さてこの未支給の国民年金は相続財産になるのでしょうか? 答えは、その未支給の国民年金を受け取った人の自己の固有の権利となるため、相続財産とはなりません。 その未支給の国民年金を受け取った人の一時所得になります。 国民年金だけでなく厚生年金や共済年金の未支給分を遺族が受け取った場合においても、同様の取扱いとなります。  一時所得は50万円までは非課税とされていますので未支給の年金が50万円以下であれば申告の必要はありません。 しかし、この他にも一時所得がある方は50万円を超える可能性がでてきますので、申告が必要になるかもしれません。 未支給の年金を受け取った遺族の方は自分が確定申告が必要かどうかきちんと確認しておきましょう! 年金手帳 ちなみに未支給の給与は相続財産になります。 また、健康保険の高額医療費の還付金を死亡後に遺族が受け取った場合は、死亡した人の本来の相続財産となります。 これは、高額医療費の還付金は医療を受けた人に対して支払うものであり、本来還付金を受け取る人は死亡した人だからです。 相続財産になるのか遺族の一時所得になるのか間違いやすいところですので気をつけましょう 😀