サラリーマンのスーツ代も必要経費になります2015.02.23
2月も今週で終わりとなり、まだまだ寒い日が続くのかと思いましたが、昨日はとても暖かかったですね。
今日も天気予報では、暖かいようです。
さて、今回も確定申告のお話です。
給与所得者の方は、医療費控除や住宅ローン控除がない限りは関係ないと思われていませんか?
実は、そうでもありません。
給与所得のある人が、次のような「特定支出」をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の1/2(最高125万円)を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、次のようなものをいいます。
① 通勤費・・・一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
② 転居費・・・転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
③ 研修費・・・職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
④ 資格取得費・・・職務に直接必要な資格を取得するための支出
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
⑤ 帰宅旅費・・・単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
⑥ 勤務必要経費・・・次に掲げる支出(上限65万円)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの
イ 図書費・・・書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
ロ 衣服費・・・制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
ハ 交際費・・・交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
つまり、サラリーマンの方で、スーツの着用が必要とされている場合であれば、スーツの購入代金を「特定支出」とすることができます。
ただし、これら6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
皆さんも一度計算されてみてはいかがでしょう。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。