事務所ブログ

障害者控除について2015.02.24

 これからの時期は花粉の飛散が増えますが、例年黄砂もこの時期増えますね。「2K」というそうです。私も例年花粉症に悩まされているので、しっかり対策したいと思います。 さて、今回も確定申告についてお話します。 所得控除に障害者控除があります。 納税者自身や控除対象配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者、特別障害者に当てはまる場合の控除は次の通りです。 障害者一人について27万円 特別障害者に該当する場合40万円 ・控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者、納税者の一定範囲の親族と同居している場合は、同居特別障害者に係る障害者控除として75万円 障害者のうち、次のように特に重度の障害がある方は特別障害者となります。 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級の方 精神障害者保護福祉手帳に障害等級が1級の方 ③重度の知的障害者と判定された方 常に病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 ここでよく質問を受けます。 身体障害者手帳で3級までの方が重症化して上記④の状態となり、尚且つ市町村から介護保険法の要介護認定が5と診断されている場合はどうすればよいのでしょうか? 通常④の状態となった場合で特別障害者の控除が受けられるはずですね。しかし、次のA又はBの手続きを必ず取ってください。 →手続例A:身体障害者手帳の1級又は2級の認定を受ける。 →手続きB:市町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける。  たとえ要介護認定5を受けた人であっても、所得税法上の障害者控除を受ける為には必要です。 どちらの場合も、手続きをするには少し時間が掛かるようです。早めに準備しておきましょう。