事務所ブログ

新型出生前診断は医療費控除の対象か?2015.03.09

 先日、いかなご漁が解禁されたというニュースを目にしました。いかなごは、関西では兵庫県の瀬戸内側・神戸を中心に春先にとれます。稚魚を生きたまま醤油・生姜・みりんなどで煮詰めて作る「くぎ煮」は兵庫県の郷土料理で、炊き立てのご飯によく合います。私にとっては春の訪れを感じる食べ物の一つで、今年も食べるのがとても楽しみです♪   さて、妊娠した際に、母体にいる胎児に異常がないか調べる新型出生前診断が近年実施されるようになり、受ける妊婦が増えているというニュースを目にしたことがあります。 この検査は、妊婦から採血することにより行われ、母体の血液中に存在する胎児由来のDNA及び母体由来のDNAに含まれる遺伝情報を解析することにより、各染色体に由来するDNA断片の量の差異を求め、それらの比較から胎児の特定の染色体の数的異常の診断を行うものです。果たして医療費控除の対象になるのでしょうか。   結論を述べると、医療費控除の対象にはなりません。この検査は、胎児の染色体の数的異常を調べるもので、検査を行った結果、染色体の数的異常が発見されたとしても、それが治療につながるものではないとされています。よって、新型出生前診断は妊婦や胎児の治療に先立って行われる診療等とは解することができず、検査に係る費用は医療費控除に対象にならないのです。   妊娠・出産に係る費用では、他に、不妊症の治療や人工授精の費用がありますが、こちらは医療費控除の対象になります。医師による診療等の対価として支払われるものだからです。   妊娠・出産の際には多くの検査や治療を受け、費用も高額になりますので医療費控除の対象になるかどうかは重要ですね少しでも還付されるよう、領収書はきちんと取っておきましょう!