事務所ブログ

娘の医療費控除と出てきた過去の医療費領収書2015.03.13

 やっと春めいてきましたね。 いよいよ確定申告の提出期限(3月16日)が迫ってまいりました。 まだの方お急ぎください。 さて、娘が年の途中で嫁いで行ったのですが、嫁ぐまでの医療費はどうなるのでしょうか? 大丈夫です。 生計を一にする配偶者およびその他の親族について支払った医療費は、その年の生計関係や身分関係に異動があったとしても、異動するまでの期間中にかかった費用を含めることができます。
また、医療費の領収書をまとめていた時、過去の医療費領収書が出てきたことはありませんか? 確定申告書を提出する義務のない給与取得者の場合、確定申告書を提出しなかった時に、還付の為の申告書を提出できる日(その年の翌年1月1日)から5年の期間内に還付申告を行うことができます。 例えば平成22年に支払った医療費の控除の適用を受ける申告は、平成23年1月1日から5年間で、平成27年12月31日までの期間内であれば還付申告が出来るのです。 あきらめないで、税金の還付をおこないましょう。 是非、当事務所にご相談ください。