事務所ブログ
マッサージ代・ハリ代が医療費控除になるには?2015.03.17
26年度の確定申告も昨日で終わりました。 これから申告される方は、期限後申告となります。さて、春も近づき、花粉症でなければ外の景色やお花をみながらジョギングしてみてはどうですか。 🙂 スポーツジムに行かれてる方やジョギングをされている方が多くなり、マッサージ代・ハリ代の医療費が多くなってきたような気がします。 マッサージ代やハリ代のすべてが、医療費控除の対象となるわけではありません。 控除にならない場合 ① ジョギングのやりすぎで軽い筋肉痛をおこし、これを癒すためのマッサージ代も医療費とはいえません。 ② また、どこも悪くないのに月に1・2回はハリを打たないと調子が悪いという程度のものも、医療費には含まれません。 *つまり、健康維持を目的とするマッサージやハリ代は、ビタミン剤を服用するのと変わりがないことから、医療費控除の対象にはならないということです。 控除になる場合 ① 何かの症状、たとえば肩こりが原因で頭痛がするとか、歩くと膝が痛むなど、その症状を治すためのものであれば、支払ったマッサージ・ハリ等の料金が医療費控除の対象にされます。 *問題は、そのような症状があり、それを治療するためにかかったのかどうかの見極めです。 ② 専門家(あん摩マッサージ指圧師・ハリ師・きゅう師等に関する法律に定める施術者及びこれに準ずる者)に支払うものに限る。 上記の控除にならない・控除になる場合を参考にして頂き、来年の申告の為にも領収書を保存して下さい。