事務所ブログ

出産にかかる国からの補助金2015.02.27

 梅の香りを感じられる今日この頃ですね。梅は春告草(はるつげぐさ)とも言います。三寒四温の季節変化も始まりました。体調管理に気を付けましょうね。 Prunus mume.JPG さて、本日は出産にかかる医療費控除のお話です。 出産にかかる医療費控除の対象となるものとして次のものが挙げられます。 ・出産時に入院するためのタクシー代 ・妊娠中の定期健診や検査の費用、妊婦や新生児の保険指導料 ・出産や入院において病院や助産師に払った費用 また、出産において国から受けられる補助制度としては ①健康保険組合からの「出産育児一時金」(42万円) ②自己負担限度額(通常は月額81,000円)以上かかった部分について補填される「高額療養費制度 ③休職時において給与の3分の2の金額がもらえる「出産手当金 があります。これらは国から補助される点では同じですが、医療費控除制度においては処理が異なります。 ①と②については、支払った医療費を補填する目的で給付されるものであるため、出産にかかった費用から控除する必要があります。このような目的のものとして、「家族出産一時金」や生命保険契約の特約による保険金である「入院費」があります。 ただし、出産費用を上回る部分については控除の対象とはなりません。たとえば、出産費用が50万円かかったのに対して、「出産育児一時金」の42万円と「入院費」10万円の受け取りがあった場合には、50万円の出産費用だけが医療費控除の対象とならないだけです。 一方③の「出産手当金」については医療費控除の計算上、考慮する必要がありません。「出産手当金」は欠勤による給与等の減額を補填する目的で給付されるものだからです。このような性質のものとしては「育児手当金」や会社から支給される「出産お祝い金」「育児手当」があります。いずれも医療費とのかかわりはありませんので、間違わないようにしましょうね。 医療費控除制度はとても判断が難しい制度です。迷った時はお気軽に当事務所にご相談ください。
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