事務所ブログ
医療費控除の対象となる歯の治療費は?2016.03.02
今回は、歯科医院にかかった費用が医療費控除の対象となるかについて解説します。 歯の治療については、自費診療分や、高価な材料を使用する場合があり、治療費がかなり高額になることがあります。 この場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象外です。 現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますのでこれらの治療費は医療費控除の対象となります。 インプラントも医療費控除の対象です。また、歯列矯正も費用が高額になります。発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正は医療費控除の対象です。 歯列矯正を受ける人の年齢、矯正の目的などから見て、歯列矯正が必要と認められるかどうかによって医療費控除の対象となるかが決まります。 しかし、歯列矯正であっても、審美目的のために行うものは医療費控除の対象外です。
前年1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が対象なので、インプラント代金など高額な医療費を分割で支払っている場合は、実際に支払った金額だけが医療費控除の対象です。 ただし歯科ローンはその契約が成立した年の医療費控除の対象になります。 歯科ローンとは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社へ返済していくものです。 よって、信販会社が立替払いをした金額はその患者がその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象となるのです。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合、医療費控除を受ける際の添付資料として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意しましょう。