事務所ブログ
27年度確定申告から「財産債務調書」の提出制度が新設されています!2016.03.04
27年度の確定申告から、従来の「財産及び債務の明細書」を見直し、新たに「財産債務調書」の提出が義務付けられました。従来は、その年分の所得の合計額が2,000万円を超える人は、確定申告書とともに「財産及び債務の明細書」を提出していましたが、税制改正により、27年度の確定申告からは、提出対象者の基準も新たに整備され、新様式の「財産債務調書」へとリニューアルかつパワーアップしています!!

従来よりも提出対象者が絞られましたね。

従来よりも細かくなり、特に不動産や非上場株式の時価(見積価額)の算定に手間ヒマがかかりますね。
この調書に記載する財産・負債とは、土地、建物、預貯金、貸付金・未収入金、有価証券、未決済デリバティブ取引、貴金属類、書画骨とう・美術工芸品、保険契約に関する権利、信託受益権、家庭用動産(家具・自動車等)、棚卸資産、減価償却資産、借入金・未払金、前受金、預り金、保証金・敷金などです。
細かいですねぇ・・・(-◎ω◎-)

(注)国外転出時課税とは、有価証券等の含み益について、国外転出時(海外移住時)に売却されたものとみなして、未実現の売却益(キャピタルゲイン)に譲渡所得を課税する特例制度です。 ⇒詳細は、27年1月29日付ブログ「国外転出する場合の株式譲渡所得等の特例の創設(平成27年度税制改正大綱)」 参照:国税庁HPにて、財産債務調書の様式・記載事項をご覧いただけます。カテゴリーは法定調書関係です。