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確定申告の納付期限、振替納付日は?2016.03.18
確定申告が終わりほっと一息つかれている方も多いかと思います。ところで、確定した税額の納付手続きはお済みでしょうか?納付方法には、金融機関、所轄の税務署にて納付書で納付する方法と、金融機関の口座より自動引き落としされる振替納税があります。 納付期限、振替納付日はそれぞれ税金ごとに異なります。
納付書で納付する場合の平成27年分の確定申告の納付期限は以下の通りです。 所得税及び復興特別税 :平成28年3月15日(火) 個人事業者の消費税及び地方消費税 :平成28年3月31日(木)
平成27年分の確定申告の振替納付日は以下の通りです。 所得税及び復興特別所得税 :平成28年4月20日(水) 個人事業者の消費税及び地方消費税 :平成28年4月25日(月) 振替納税をされる方は振替納付日までに預貯金の残高を確認しておきましょう!
期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足で振替できなかった場合、法定納付期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。 この場合、金融機関又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を合わせて納付することになります。
平成28年中における延滞税の割合は以下の通りです。 ①納期限の翌日から2カ月を経過する日まで :年2.8% ②納期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日以後 :年9.1%
<計算方法> ①(納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合(2.8%)×期間(日数)(注)) ÷365日=金額(1円未満の端数切捨て) (注)法定納期限の翌日から次に掲げる日のいずれか早い日まで Ⅰ完納の日 Ⅱ納期限の翌日から2カ月を経過する日
②(納付すべき本税の額(10,000円未満の端数切捨て)×延滞税の割合(9.1%)×期間(日数)(注)) ÷365日=金額(1円未満の端数切捨て) (注)上記①の期間の最終日の翌日から完納の日まで
なお、上記①における期間の最終日がⅠ完納の日の場合は、②の計算は必要ありません。
合計:①の金額+②の金額=延滞税の金額(100円未満の端数切捨て)
上記により計算した延滞税の額が1,000円未満の場合は延滞税はかかりません。
うっかり納付期限、振替納税日を忘れていて延滞税がかかってしまった!ということがないようにお気を付け下さい。