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亡くなった方の確定申告とは…?2016.04.28

 確定申告の慌しい時期もあっという間にすぎ、薫風の香る季節に移り変わりつつありますね。 まだまだ寒い日もありますので、体調には気を付けてお過ごしください。
さて、今回は亡くなった方の確定申告(準確定申告)についてお話し致します。 一般的な確定申告は大体2月16日から3月15日までが申告期間ですが、亡くなった方の場合、相続人が被相続人の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。 準確定申告の注意点は以下になります。 (1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 (2) 準確定申告における所得控除の適用
  1. 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
  2. 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
  3. 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
※準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。
基本的には確定申告と変わりませんが、提出書類が増えたり少し戸惑うこともあるかもしれませんので、不明点等がありましたら当事務所までお気軽にお問い合わせください。 🙂