事務所ブログ

準確定申告時の業務用資産にかかる固定資産税の取扱2017.07.18

 毎日、暑い日々が訪れました 😥 会う人会う人との挨拶は、「暑いですね~」です。
さて、平成28年確定申告の申告も終わり4カ月がたちました。所得税・消費税を納付し、固定資産税・自動車税の納付が有り、その後個人住民税の1年分のお知らせが有り納付が始まりました。^_^; この時期は税金ばかりを払っている気になりますね。 そんな税金の中でも、今回は死亡した人の固定資産税の取り扱いについてご説明します。
死亡した人の業務用固定資産にかかる固定資産税について 業務用資産にかかる固定資産税は、その業務にかかる各種所得の計算上必要計算に算入されますが、その必要経費に算入する時期は、原則として、納税通知等により納付すべきことが具体的に確定した時(年の中途において死亡した場合には、その死亡までに確定したものに限られます)とされています。 ただし、固定資産税は納期が分割して定められていますので、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日または実際に納付した日の必要経費とすることもできます。
固定資産税の通知書到着時期 (死亡前) ①準確定申告 全額必要経費算入→相続人の確定申告 必要経費に算入できない ②準確定申告 納期到来分を必要経費に算入→相続人の確定申告 納期到来分以外の金額を必要経費算入 ③準確定申告 実際納付分を必要経費算入→相続人の確定申告 実際納付分以外の金額を必要経費算入 *①~③より選択 (死亡後) ④準確定申告 必要経費に算入できない→⑤相続人の確定申告 全額必要経費算入、⑥納期到来分を必要経費算入、⑦実際納付分を必要経費算入 *⑤~⑦より選択
固定資産税の通知書到着時期が死亡前か死亡後によって取り扱いが変わりますのでお気をつけください。 ご不明な点があれば当事務所にお問い合わせ下さい。