事務所ブログ

従業員の職業能力開発に関する助成金2013.03.06

 

以前のブログでもご紹介したように、アベノミクス政策のもとで政府は健康・環境・医療分野などの特定分野での人材育成や事業展開に対する援助に力を入れています。

①正規雇用労働者育成支援助成金
②非正規雇用労働者育成支援奨励金

など新設の助成金は既にご紹介させていただきましたが、今回は同じような育成支援に関する助成金ですが、健康・環境・医療分野などに限らず、製造業や小売業の事業主さまも利用できる育成関連の助成金をご紹介します。

『キャリア形成促進助成金』

です。

これは、中小事業主であれば業種に関係なく従業員に教育訓練(原則OFF-JT)を実施した場合に利用できます。
もちろん、教育訓練の内容は業務に関連する役立つものでなければいけませんし、事業主が訓練費用を負担し、訓練時間中は有給でないといけません。
助成内容は下記の通りです。

1)教育訓練に要した費用の1/2
2)訓練実施時間に対して支払われた賃金の1/2

ただし、この訓練が業務の一貫として指定、強制したものではなく、従業員さんからの「自発的な申し出」によるものであり、その費用を会社が負担し、訓練期間中は有給扱いにするという場合は下記の助成額が上乗せされます!

3)費用負担制度の導入・実施に対して15万円+利用者1人につき5万円
4)職業能力開発休暇の導入・実施に対して15万円+利用者1人につき5万円

そうです、合計40万円が別途上乗せされることになります!
これで費用負担や有給分の賃金は元が取れますよね!
(ただし、制度導入・実施分の合計30万円は1事業主1回のみ)

もし、従業員さんに訓練等を受講させたり、受講希望者に費用助成や訓練休暇を与えるような処遇を考えておられる場合は一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

ただし、利用のためには事前に年間職業能力開発計画や教育訓練体系などについて認定を受ける必要があります。
また、3)、4)の制度を実施するためには就業規則等の規定の見直しも必要になってきますのでかなり面倒です。

当事務所ではそういった利用にあたってのお手伝いもさせていただいておりますので、ご関心をお持ちの場合はぜひご相談ください!