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雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正について2015.03.20

 雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正することが検討されています。 この法改正により、いくつかの助成金制度等が改正されることとなりますので、いくつか取り上げて紹介したいと思います。 1)高年齢者雇用安定助成金 高年齢雇用安定助成金とは、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としたものです。 今回、高年齢雇用に関する制度についての改正案としては、高年齢者活用促進コースの見直しが検討されています。 具体的には下記のような改正案が出でいます。 ・建設、製造、医療、保育又は介護の分野に係る事業を営む事業主にあっては、60歳以上の雇用者1人当たりについての上限額を現行の20万から30万円上限に引上げる。 ・上記事業主の場合は現行の70歳以上の定年の引上げ、継続雇用制度の導入の措置を実施した場合の100万の費用みなしについて、67歳以上へ要件を緩和する。 2)トライアル雇用奨励金 トライアル雇用奨励金とは、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としたものです。 今回の改正案では、対象者が安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものである場合には助成額を1人当たり月額4万から5万円に拡充する。 というような内容になっています。 この他にも、いくつか改正案が出ています。 助成金に関するご相談等がございましたら、当事務所までお問い合わせ下さい!!