事務所ブログ
助成金等の収益計上時期が明確になりました。2021.05.24
3度目の緊急事態宣言が令和3年4月25日に発令されて1ヶ月ですが、医療のひっ迫で延長も視野に入ってきました。
早くワクチン接種がいきわたり、この重苦しい空気が少しでも払拭できればいいと思います。
新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に対する支援策として国等はさまざまな助成金等を設けてきました。
これらの助成金の計上時期はその種類に応じて、計上時期が異なります。
1.基本的な計上時期
原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります。
持続化給付金、休業要請(外)支援金等
2.特定の経費を補填するもの
その助成金等が、経費を補填するために交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるため必要な手続きをしている場合、その経費と助成金等の収益が対応するように、
収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度に計上することとなります。
雇用調整助成金、家賃支援給付金等
3.固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける国庫補助金等に係る圧縮記帳
助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合、その取得等に充てた助成金等の額に相当する金額の範囲内で圧縮記帳したときは、
その圧縮記帳した金額はその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することとされています。
つまり助成金等相当額の収益計上に合わせて、助成金等相当額を圧縮記帳により費用計上することが出来ます。
詳細はこちらをご覧ください。
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
(5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係)
法人税に関する取扱い 問7
所得税に関する取扱い 問9-2