事務所ブログ
「年収の壁」への当面の対応について2023.10.03
令和5年9月27日厚生労働省は全国の最低賃金の上昇に伴い、
一定の収入を超えないように調整して勤務していた労働者への当面の対応として下記を発表しました。
① 106万円の壁への対応
・キャリアアップ助成金のコースの新設
→短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を
行った事業主に対して、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成を行う。
(助成額:労働者1人あたり最大50万円)
・社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
→社会保険適用促進手当については、被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の
保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額・標準賞与額の算定に
考慮しないこととする。
② 130万円の壁への対応
・事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
→人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の
事業主の証明を添付することで、直近の収入に基づく年収見込が130万円以上
となる場合においても、被扶養者認定を行うことを可能とする。
③ 配偶者手当への対応
・企業の配偶者手当の見直し促進
パート職員等を雇用されている事業主の方は、助成金や扶養の認定について
詳細ご確認ください。