事務所ブログ
インボイスの2割特例2023.09.11
いよいよ来月にはインボイスが始まります。
免税事業者の方は免税のままか、課税事業者になるかでまだ迷われている方も
いらっしゃるかもしれません。そこで今回は免税事業者からインボイス発行事業者として
課税事業者になられた方への、消費税の負担軽減措置「2割特例」についてまとめてみます。
〇「2割特例」とは
売上に係る消費税の8割を差し引いて、消費税の納付税額を計算できることです。
※通常は以下の二通りで計算します。
一般課税・・・売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算
仕入や経費の額について、実額で計算が必要
簡易課税・・・売上に係る消費税額から売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて
納付税額を計算
業種に応じたみなし仕入率を使用
事前の届出が必要
〇対象者
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方。
(注意)
以下の方は2割特例の対象にはなりません。
1.基準期間か特定期間の課税売上高が1,000万を超える事業者
2.基準期間、特定期間とも1,000万以下だが、課税事業者選択届出書を提出し、令和5年10月1日の
属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者
3.課税期間の短縮をしている事業者
〇「2割特例」の摘要期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
〇必要な届出
2割特例の適用にあたっては、事前の届出は不要です。
消費税の申告時に消費税の確定申告書に「2割特例」の適用を受ける旨を記載してください。
インボイス発行事業者になるかどうかの参考にしていただけたら幸いです。