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中小企業経営強化税制の延長2023.03.20

 

2023年度税制改正で、中小企業者向けの生産性向上につながる設備投資や研究開発の支援

インボイス制度に伴う負担軽減などが盛り込まれています。

今回は設備投資した場合に適用できる税制について見ていきましょう。

 

「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」が2年延長となりました。

また、生産性向上や賃上げに資する中小企業の「設備投資に関する固定資産税の特例措置」が

新設されました。

 

〇「中小企業経営強化税制」

 中小企業経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%※)

 いずれかの適用を認める措置。                        ※資本金3,000万超の場合は7%

 

〇「中小企業投資促進税制」

 中小企業における生産性向上を図るために一定の設備投資を行った場合、特別償却(30%)または税額控除(7%※)の

 適用を認める措置。                             ※資本金3,000万以下の中小企業者

 

「設備投資に関する固定資産税の特例措置」(新設)

 市町村に先端設備等導入計画の認定を受ける等要件を満たした場合、一定の機械・装置等の固定資産税の課税標準

 について3~5年1/2若しくは1/3を軽減する。

 

 (参考)経済産業省(P41~) https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf