事務所ブログ
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長2023.04.24
令和5年税制改正大綱において、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されました。
原則は、普通法人の法人税率は23.2%とされており、資本金1億円以下の中小企業者等の場合について、
各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用されます。(年800万円を超える金額については23.2%)
この軽減税率(本則)は19%ですが、特例により令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度については、
15%の軽減税率が適用とのことでしたが、
今回の改正により、エネルギー等を中心とした物価上昇等により収益環境の悪化が懸念されている中小企業を配慮し、
この軽減税率の適用が延長により、令和7年3月31日まで2年延長されることになりました。