事務所ブログ

小規模事業者に対する納税額にかかる負担軽減措置2023.04.17

 

今回は、インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置のうち、小規模事業者に対する納税額にかかる負担軽減措置について書きます。


免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間(インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで)適用することとなります。
これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、
簡易課税制度を選択する場合より、事務負担も大幅に軽減されることとなります。

例えば、
本則課税:売上に係る消費税額 70万円、仕入に係る消費税額 15万円の場合
     70万円-15万円=55万円(納税額)
簡易課税:売上に係る消費税額 70万円、第5種事業の場合
     70万円×50%(みなし仕入率)=35万円(納税額)
軽減措置:売上に係る消費税額 70万円
     70万円×20%=14万円(納税額)

 

また、この負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届け出は必要なく、申告時に選択適用できることとなります。