事務所ブログ
年末調整《所得金額調整控除》
今年の年末調整から新たに「所得金額調整控除」が創設されました。
所得者(その年の給与の収入金額が850万円を超える方)が、下記の扶養親族等を有する場合に、
その所得者本人の給与所得の金額から一定額(上限15万円)を控除するというものです。
・所得者本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満
控除額の例
●年収900万円の場合
900万円-850万円=50万円×100分の10
=5万円が所得金額調整控除額となります。
●夫婦の双方が、その年の給与の収入金額850万円超の場合
該当する扶養親族等がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。
今年の年末調整は改正事項が多いため注意が必要です。
不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。