事務所ブログ
年末調整(扶養親族などの合計所得金額要件の改正)
【令和2年から適用の税制改正】
今回は、扶養親族等の合計所得要件についてご紹介します。
「扶養親族等の合計所得金額要件の改正」は、令和2年分から適用される給与所得控除の改正
公的年金等控除の改正・基礎控除の改正所得金額調整控除の創設に伴い見直しがされたものです。
「扶養親族等の合計所得金額要件」は、各々10万円ずつ引き上げられました。
扶養親族等の区分は5つあります。
・同一生計配偶者
・扶養親族
・源泉控除対象配偶者
・配偶者特別控除の対象となる配偶者
・勤労学生
同一生計配偶者 とは「所得者と生計を一にする配偶者で、本年中の所得の見積額が38万円以下の人」のことで「扶養範囲の配偶者」です。
扶養親族 とは「所得者と生計を一にする親族で、本年中の所得の見積額が38万円以下の人」のことで「扶養範囲の家族」です。
源泉控除対象配偶者 とは「本年中の所得の見積額が、900万円以下の所得者と生計を一にする配偶者で、本年中の所得の見積額が85万円以下の人」のことで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のAの欄に記入できる人のことをいいます。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件は「48万円超133万円以下」に引き上げられています。また、その控除額の算定基礎となる「配偶者の合計所得金額」のすべての所得範囲において、10万円ずつ増額になっています。
勤労学生 とは所得者本人で次のすべてに該当する人のことです。大学・高等学校等の学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校や各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。自分の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得があること。本年中の所得の見積額が65万円以下であって、そのうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること。所得の見積額「85万円以下」が「95万円以下」に変更となり、所得範囲が拡大されています。
〈扶養控除等の区分及び合計所得金額要件 国税HPより〉
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