事務所ブログ
教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置~令和3年度税制改正大綱~2021.02.25
今回も引き続き令和3年度税制改正大綱の内容を記載します。
「教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」について、2021年度の税制改正大綱により2年間延長されました。
今回の改正で変更点は次のようになります。いずれも令和3年4月1日以降贈与される資金に適用されます。
<教育資金の一括贈与の非課税措置>
贈与者死亡時における贈与資金の管理残額(教育資金として使いきれない額)に対する課税について
(注)贈与者の死亡日において受贈者が以下のいずれかに該当する場合は除きます。
①23歳未満である場合
②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
<結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置>
管理残額(結婚・子育て資金として使いきれない額)に対する課税について
(注)適用年齢の引き下げは令和4年4月1日以後の贈与等により取得した資金です。