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相続時精算精算課税制度の改正について2023.03.27
令和5年度税制改正大綱の中から、今回は相続時精算課税制度の見直し内容について案内します。
《現行の相続時精算課税制度》
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され「暦年課税」へ変更することができません。
適用対象者
贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母
受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人
贈与税額の計算方法
(贈与財産の価格の合計額-特別控除額2,500万円) ×20% (税率)
特別控除額の限度額2,500万円は適用対象の贈与者からの贈与について、複数年にわたり利用できる特別控除の限度額になります。
《相続時精算課税制度の改正内容》
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の特別控除額とは別途、課税価格から贈与税の基礎控除額110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は基礎控除額110万円を控除した後の残額となります。
尚、この改正は令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用となります。