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贈与税の計算と税率(暦年課税)2021.03.23
先日のブログで、直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税の非課税措置等の改正について書きました。
直系尊属からの贈与については、税率についても優遇措置があるため、本日はそれについて書きたいと思います。
贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
その税率については、一般の場合と直系尊属の場合とでは違いがあります。
【一般贈与財産用】(一般税率)
一般贈与財産用は、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。
基礎控除後の 課税価格 | 200万円 以下 | 300万円 以下 | 400万円 | 600万円 以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)
特例贈与財産用は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)
基礎控除後の 課税価格 | 200万円 以下 | 400万円 以下 | 600万円 | 1,000万円 以下 | 1,500万円 以下 | 3,000万円 以下 | 4,500万円 以下 | 4,500万円 超 |
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | ‐ | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
以上のように、直系尊属からの贈与については、税率についても優遇されています。
これは早い段階で財産を子や孫へ移動しやすくするために設けられた措置になります。