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被相続人から相続した空き家を売ったときの特例2023.09.04
今日は、最近増えてきている空き家について、譲渡所得の3,000万円特別控除について書きたいと思います。
この特別控除は、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の適用要件は以下のとおりです。
- 売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
- 昭和56年5月末以前に建築された家屋で、譲渡の時において一定の耐震基準を満たすもの又は更地にして譲渡すること。
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
- 同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
なお、被相続人が老人ホーム等に入所していても問題ありません。
被相続人の家屋を相続して空き家のままの方は、一度この特例の利用を検討されてみてはいかがでしょう。