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税務調査の事前通知が変更されます!2012.11.01
現時点では・・・
納税者について代理権を証する書面を提出している税理士がいる場合は、
その関与税理士に対してのみの通知でした。
2013年1月以降
納税者とその関与税理士の両者に対して通知が来るようになります。
事前通知
国税局との申し合わせで納税者より先にまずは関与税理士に連絡することになっています。
万が一、当事務所より先に通知があった場合、至急連絡をお願いします。
事前通知の時期および方法
原則として、調査着手前、時間的に妥当な余裕をおくこととされており、文書または電話により通知されます。
※詳細は当事務所所員までお尋ね下さい!