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10月1日をまたぐ取引について2023.09.01

 

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度では、課税事業者は適格請求書を交付し、買手は帳簿及び適格請求書の保存が必要になります。

例えば、令和5年10月1日より前に1年分の保守料金を前受けした場合、

 

・保守料金が月額で定められている

・途中解約が可能で、解約があった場合、解約後の保守料金は返還する。

・1年分の保守料金が入金されたときは「前受金」として処理し、毎月の保守完了ごとに「売上」に計上している。

 

以上に当てはまるときは、令和5年10月1日以降の保守点検については、取引先からインボイスの交付を求められたら、交付しなければなりません。

 

 

 

また、買手側の仕入計上時期がインボイス制度開始後であっても、売手側の売上計上時期がインボイス制度開始前であれば、インボイスではなくても仕入税額控除の適用を受けることができます。