TOPICS
贈与税がかかる場合とかからない場合の判定は?2014.10.01
贈与税は基本的に親や他人から財産をもらった場合に課税されるものですが、全てにおいて課税されるわけではありません。
ではどういった場合に贈与税がかかり、どういった場合にかからないのかをご紹介していきたいと思います。
(なお、年間110万円までは贈与税は非課税です。)
贈与税なんてかからないと思っていたことも意外にかかることもありますので、充分気をつけて下さい!
<扶養義務者からの生活費や教育費の贈与>
扶養義務者とは養ってくれている人のことをいいます。要するに親などです。
親が扶養義務により、子供や孫の生活費又は教育費を負担しても贈与にはならず、子供や孫に所得税などもかかりません。
ただし、扶養義務の範囲外である人からの生活費・教育費は贈与になり課税されます。では詳しく見てみましょう。
●親や祖父母から毎月仕送りを送ってもらっている場合
「生活費」は、通常の日常生活をするのに必要な費用であり、治療費や養育費なども含まれます。
「教育費」は、教育上通常必要と認められる学費、教材費、文房具等や習い事の月謝などです。
なお、高収入の子供や孫への生活費等は、贈与税は非課税となりません。
●生活費・教育費として数年間分を一括して贈与した場合
一括贈与した場合は、すぐに生活費や教育費等にはならず預貯金となったりするため、贈与税の課税対象とされます。
ポイントは、必要な都度渡すということが大切です!
●結婚した子供に新居の購入費用を渡した場合
●結婚した子供に家具・寝具・家電製品等の購入費用を渡した場合
●子供の結婚費用(披露宴費用等)を負担してあげた場合
結婚式・披露宴の内容や人数・地域の慣習などを考慮してそれぞれが分担するものはそもそも贈与にあたらないので非課税です。
●子供の出産費用を負担してあげた場合
子供の出産費用を贈与した場合、治療費に準ずるものであるため贈与税は非課税です。
またベビー用品の購入費用も贈与税の対象にはなりません。
●自分が保険料を負担していない保険金を受け取ったり、借金を肩代わりしてもらった場合(みなし贈与財産)
※詳細は当事務所までお問い合わせください。