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平成22年度税制改正 注目すべきは?2010.02.01

 

個人所得課税

●子供手当の創設に伴い
   →年少扶養(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を平成23年1月から廃止

●高校の実質無償化に伴い
   →16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(25万円)を平成23年1月から廃止

●個人住民税についても同様に平成24年6月から以下を廃止
   年少扶養(~15歳)に対する扶養控除(33万円)
   16~18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)

法人課税

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」(注)を廃止
  (注)平成18年度の税制改正で、「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」画創設され、
    実質一人会社とみられる特殊支配同族会社が、その業務主宰役員に対して支給する役員給与のうち、
    所得税法に規定する給与所得控除相当額は、その法人のその事業年度の所得の金額の計算上、
    損金の額に算入されないこととした制度です。

資産課税

●住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額を以下のように引き上げられました。
   平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円
   平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円

●適用期限について平成22年12月31日から平成23年12月31日まで延長されました。

●適用対象者となる者を、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下のものに限定されます。

   ※この所得要件との関係により、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者について、
    改正前の制度(500万円の非課税特例)と選択適用できることとされています。