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健康保険料率が変わります!2010.04.01
平成22年3月分(任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は平成22年4月分)より健康保険料率が改定 されます 協会けんぽの財政が、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより非常に 厳しい状況となり、健康保険料のかつてない大幅な引き上げを行わざるを得なくなったようです。現行料率 | 変更後料率 | ※40歳から64歳までの方 (介護保険第2号被保険者)は、 左記の保険料率に介護保険 料率が加わります。 | ||
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大阪府 | 8.22% | ⇒ | 9.38% | |
京都府 | 8.19% | 9.33% | 現行 1.19% ↓ 変更後 1.50% |
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兵庫県 | 8.20% | 9.36% |
(例)標準報酬月額 500,000円(大阪府)の場合 現行 41,100円 → 変更後 46,900円