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災害に関する税制について2011.04.01
寄 附 を さ れ た 方
団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。
個人が支出する寄附金
⇒寄附金控除の対象となる
「所得金額の40%」又は「寄附金の額」のいずれか少ない方の金額から2,000円を控除した金額を所得から控除
法人が支出する寄附金
⇒全額が損金算入の対象となる
(取引先等に対し災害見舞金を支出した場合も法人税法上の交際費等には該当せず、全額損金に算入されます。)
災 害 に よ り 被 害 を 受 け た 方
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、①確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
①所得税法(雑損控除) |
②災害減免法 | ||
発生原因 |
災害、盗難、横領による損失 | 災害による損失 | |
対象資産 |
生活に必要な資産 (棚卸資産や事業用固定資産等は除く) |
住宅や家財 (損害額が住宅や家財の価額の1/2以上が要件) | |
控除額 又は 所得税の軽減額 |
いずれか多い方の金額
※差引損失額=損害金額-保険金等の額 |
その年の所得金額 |
所得税軽減額 |
500万円以下 |
全額免除 | ||
500万円超750万円以下 |
2分の1軽減 | ||
750万円超1,000万円以下 |
4分の1軽減 | ||
参考事項 |
・災害に関連した支出の領収書の添付が必要 ・損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない |
・原則として損害を受けた年分の所得金額が ・損失額の明細書の添付が必要 |
※詳細については当事務所にお気軽にお声をお掛け下さい。