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消費税率の引上げが実施されます!2012.09.01
消費税増税法案が8月10日、参議院本会議で可決、成立しました。それに伴い、国・地方を合わせた消費税率が 平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%に段階的に引き上げられます。<請負工事等に関する経過措置> 工事や製造業等の請負は取引金額が大きいため税額への影響も大きく、契約から引渡しまでに 時間もかかることから、税率引上げについては以下のような経過措置が設けられています。
工事の請負契約の締結日 |
資産の譲渡 |
適用税率 |
---|---|---|
~平成25年9月30日 |
平成26年 4月1日(施行日)以降 |
5% |
平成25年10月1日~平成27年3月31日 |
平成27年10月1日(施行日)以降 |
8% |
<新設法人の免税不適用制度> 平成26年4月1日以降新設法人(資本金10,000千円未満)は以下の要件をいずれも満たした場合、設立から 2年間免税事業者となる制度が不適用となります。
1.新設法人の株式等の50%超を他者、他法人に保有されている。 2.その保有者の課税売上高が5億円を超える場合