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年末調整の時期が近づいてきました!
年末調整を行う時期が近づいてきました。昨年と比べて変わった点を再確認しましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除が改組され、各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされています。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
・介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が新設
・新契約に係る一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料控除の適用限度額⇒4万円
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
・旧契約に係る一般生命保険料、個人年金保険料控除の適用年度額⇒5万円
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
(1)に基づき算定した新契約の控除額
(2)に基づき算定した旧契約の控除額
⇒合計適用限度額12万円
通勤手当
マイカー等で通勤する人の通勤手当の金額が距離比例額を超える場合には、その距離比例額を超える金額については
課税の対象となります。
※距離比例額・・・片道の通勤距離に応じた1ヶ月当たりの一定の金額