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子や孫への教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を活用しよう!2013.06.01
日本では子を私学に行かせた場合、家計に占める教育費の割合が高く、親世代の子育ての大変さは「将来の教育費への不安」が大きくなっています。また、孫のために教育費への支援をしたいと思う祖父母は多いのですが、一括して贈与すると贈与税が課税されることとなり、贈与を躊躇することが多くなっています。
そこで創設されたのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。
※基本的には、子や孫への教育資金の援助に贈与税はかかりませんが、この税制は一度
に多額の資金を贈与できることに利点があります。
【POINT!】
●非課税措置を受けられるのは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの贈与
が対象
●お子さま、お孫さまが30歳になるまでの教育資金が対象
●非課税となる学校等に支払われる教育資金の金額は最大1,500万円まで
●学校等以外の塾や習い事の月謝等に支払われる教育資金のうち一定のもの
については、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税
【上図について】
②金融機関に受贈者名義の口座を開設し、教育資金を一括して拠出 教育目的で
あらかじめ一括して贈与する。
教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックし、保管する。
④教育費の範囲
・学校等に対して支払われるもの
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験 検定料、学用品費、
修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必 要な費用など
・学校等以外に対して支払われるもの
教育(学習塾、そろばんなど)に関する授業料等や施設の使用料、スポーツ(水泳、野球な
ど)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係
る指導へ支払うもの