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経営改善計画策定支援による助成金について2013.07.01
金融円滑化法が平成25年3月末で期限が切れたことにより、借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者の多くは厳しい状況となっています。
そこで認定支援機関に経営改善計画策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更や新規融資等)を受けることができます。
その経営改善計画を策定してもらうのに係る費用を助成されるというものです。
対象事業者
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、経
営改善計画の策定支援を受けることで金融機関からの支援が見込
める中小企業・小規模事業者。
助成される費用
認定支援機関による経営改善計画策定支援に係る費用のうち3分
の2を上限とする。ただし上限200万円とする。
期限
平成25年12月末日まで。
※当事務所は認定支援機関に認定されています。この助成金を考えられている方はぜひご連絡下さい!