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平成26年度税制改正大綱が決定しました!2014.01.01
平成25年12月12日に平成26年度税制改正大綱が発表されました。その中で主なものをご紹介します。
交際費等の損金不算入措置の改正
交際費等の損金算入制度について、下記の見直しが行われます。
1.交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用(社内交際費は除く。)の額の50%を損金算入する。(2年間の措置)
2.中小法人に係る損金算入の特例については、上記と選択適用とし2年間延長する。
給与所得控除の見直し
復興特別法人税の1年間前倒し廃止
3年間課税されることとなっていた復興特別法人税の課税期間が、1年間前倒しで終了することになりました。したがって、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する課税期間までで終了することになります。
ゴルフ会員権譲渡損の損益通算廃止
現在ゴルフ会員権を譲渡して譲渡損が出た場合、他の給与所得などと損益を通算することができていましたが、平成26年4月1日以降に譲渡するゴルフ会員権については、損益通算することができなくなります。個人名義で含み損のある会員権を持っている方は、平成26年3月31日までに譲渡することをご検討下さい。