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マイナンバー制度ご存知ですか?2014.11.01
マイナンバーとは
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であるこ とを確認するために活用されるものです。
市区町村から原則として住民票に登録されている住所あてに12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送られてきます。
マイナンバーは一生使うものなので、マイナンバーが漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除いて番号は一生変更されません。
いつから制度が導入されるのか
平成27年10月にマイナンバーが通知され、平成28年1月から利用することになります。
具体的には、以下のような場面で利用されます。
毎年6月の児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示
厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示
証券会社や保険会社等が提出する法定調書等に記載するためマイナンバーを提示
源泉徴収票等に記載するために勤務先にマイナンバーを提示
事業者側の注意点
従業員やその扶養親族のマイナンバーを取得!
年末調整の時に税務署に提出する法定調書や市区町村に提出する給与支払報告書とともに提出する源泉徴収票の様式がマイナンバー導入とともに変更になり、従業員のマイナンバー及びその扶養親族のマイナンバーも記載することになります。
そのために事業主は従業員からその扶養親族のマイナンバーも取得しなければなりません。
社会保険の未加入事業所は注意!
労働保険(労災保険、雇用保険)は法人、個人を問わず労働者を1人でも雇用した場合、必ず加入しなければなりません。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)は法人の場合、人数に関わらず必ず加入しなければなりません(個人事業は労働者が5人以上の場合)。
これらが原則ですが未加入の企業も多くあります。
マイナンバー制度により国税庁の申告データとのすりあわせが行われますので、 未加入会社が把握されます。
取得した従業員等のマイナンバーは厳重に保管!
従業員やその扶養親族から取得したマイナンバーは個人情報であり、原則事業者については上記で示した場合その他規定されている場合にのみ利用できます。
マイナンバーを取り扱う際は、その漏えい、滅失、毀損を防止するなど適切な管理が求められます。
※詳細は当事務所所員までお問い合わせください。