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スキャナ保存制度が見直されました!2015.04.01
スキャナ保存制度とは?取引の相手先から受け取った請求書等原本が紙(書面)の税務関係書類について、一定の要件の下でスキャナを使用して作成した電磁的記録により保存することができる制度です。 このスキャナ保存制度が平成27年度税制改正において要件が緩和され、より使いやすくなります。





承認申請
適用時期は平成27年9月30日以後に行う承認申請について適用されます。



スキャナ保存まとめ
スキャナ保存対象外 | |
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書類 | 具体例 |
帳簿 | 仕訳帳・総勘定元帳 など |
計算・整理・決算関係書類 | 棚卸表・貸借対照表・損益計算書 など |
スキャナ保存対策 | ||
書類 | 重要度 | 金額基準 |
契約書・領収書 | 高 | 3万円以上…一定の要件を満たした場合 |
預金通帳・小切手など | 中 | なし |
検収書・見積書など | 低 | なし |
※詳細は当事務所所員までお問い合わせください。