ハズレ馬券が経費にできます!2015.05.01
3月10日に最高裁判所が馬券の払戻金に係る所得は「雑所得」、ハズレ馬券を含む購入費用を必要経費として控除できると判決を出しました。
これをうけて国税庁は所得税法基本通達の改正を出しています。
<最高裁の判断>
今回の最高裁では、長期間にわたって頻繁に馬券を網羅的に購入し、多額の利益を常に上げていたことは、一体の経済活動の実態を有するとしてしています。
すなわち、払戻金は継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たるとし、利益の1.4億円にのみの課税としました。
今後は同じようなケースに関しては可能な限り是正を行っていくそうです。
ただし、たまに趣味でするような方は今まで通り一時所得となりますのでお気を付け下さい。(一時所得は50万円まで非課税です。)
同じようなケースの方は今後馬券の購入など記録・保管をしておくことが必要となりますね。